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一般社団法人 山口県人権啓発センターとは


団体の紹介

(一社)山口県人権啓発センターは、部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃のための教育・啓発、調査・研究活動を推進することを目的に1996年に民間団体として設立されました。この間、人権教育・啓発に関する講師派遣や調査研究活動等に取り組んできました。2017年10月18日より一般社団法人に移行し、さらなる活動の充実に向けて取り組んでいます。

センターの基本情報

団体名 一般社団法人 山口県人権啓発センター 代表理事 高林公男
住 所 〒753-0814 山口市吉敷下東2-4-7
連絡先
TEL  083-923-3859
FAX  083-921-1919
メール  info◆y-keihatsu.jp(←◆を@に変えて使用)

理事・役員

代表理事 髙林公男
専務理事 川口泰司(事務局長)
理事 布引敏雄(大阪観光大学名誉教授)
理事 櫻庭 総(山口大学経済学部准教授)
理事 松本卓也(部落解放同盟山口県連合会執行委員長)

定款(一部抜粋)

第1章 総則
(名称)
第1条  当法人は、 一般社団法人山口県人権啓発センターと称する。
(主たる事務所)
第2条  当法人は、主たる事務所を山口県山口市に置く。
(目的)
第3条  当法人は、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃を図るため、調査・研究事業、教育・啓発事業及び人権相談事業等を行い、もって人権問題の解決に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 部落問題をはじめとするあらゆる差別及び人権問題に関する調査並びに研究
2. 人権問題に関する研修、講演及びイベント等の企画並びに運営
3. 人権問題に関する出版物及び各種教材等の企画、制作並びに販売
4. 人権問題に関する相談
5. 前各号に関する講演者及び講師の紹介、斡旋並びに派遣
6. 前各号に関する広報、情報の発信、情報の提供及びコンサルティング
7. 前各号に附帯関連する一切の事業

(公告)
第5条  当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社員

(種別)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団法人」という。)上の社員とする。

①正会員  当法人の運営を担うことを表し代表理事の承認を受けて入会した個人又は団体
②協賛会員 当法人の目的に賛同し代表理事の承認を受けて入会した個人又は団体
③賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)
第7条 正会員又は協賛会員として入会しようとする者は、理事が別に定める入会申込書により申込を行い、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費等の負担)
第8条 正会員は、当法人の目的を達成するために、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 正会員、協賛会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
① 退社したとき。
② 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
③ 1年以上会費を滞納したとき。
④ 総正会員の同意があったとき。
⑤ 除名されたとき。

(任意退社)
第10条 会員は、いつでも退社することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第11条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議により、その会員を除名することができる。

(会員名簿)
第12条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会
〔省略〕

第4章 理事
〔省略〕

第5章 計算
〔省略〕

第6章 定款の変更及び解散等
〔省略〕

第7章 附則
〔省略〕